高岡綜合事務所

36協定指針案・時間延長は最小限に――厚労省・安全配慮義務も考慮を

2018年09月05日 11時52分

厚生労働省は、改正労働基準法第36条第1項の協定(36協定)で定める労働時間の延長および休日労働について留意すべき事項に関する指針案などを明らかにした。
労使当事者は、協定締結に当たって、労働時間延長や休日労働を「必要最小限」に留めるよう指摘している。使用者に対しては、協定上の時間数を超えて労働させることができる時間内であっても、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務を負う可能性があると明記。使用者による年次有給休暇時季指定義務に関しては、前倒し付与の運用について規定した。

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

055-228-7058ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始

お問合せ窓口

055-228-7058

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

高岡綜合事務所

【所在地】

〒400-0032
山梨県甲府市中央2-9-20
タカオカビル2F

TEL:055-228-7058

採用情報

個人情報の保護に努めています

個人情報の保護に努めています