労働保険・社会保険手続き
社会保険に加入しなければならない事業所とは?
法人の事業所として創業した場合については、社会保険が強制適用となります。
新しく設立した会社が法人の場合で、従業員を雇う場合は、社会保険に加入する必要があります。
社会保険とは、厚生年金と健康保険に分類されます。一般的に「従業員が少ししかいないので、社会保険には入らなくていいのでは?」と考えられておられる場合もまれにありますが、個人で事業をしている場合とは違い、会社を法人で設立した場合は、従業員の数にかかわらず社会保険の加入が、強制適用となっています。
社員5人以上の個人経営の事業所については、社会保険が強制適用となります。
しかし、下記の業務を行う個人経営の事業所は、社員数が5人以上でも強制適用にはなりません。
■強制適用に該当しない事業所
農林水産・畜産業
旅館、飲食店、接客業、娯楽業、美容・理容業などのサービス業
弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの法務業
神社、寺院、教会などの宗教業
社会保険の被保険者となる人は?
会社が社会保険の適用事業所となると、そこで働く常勤の労働者は年齢や給与額などに関係なく、すべて被保険者となります。(※適用除外あり)
代表取締役、役員も法人による使用実態があれば被保険者として扱われますので、健康保険(40歳以上の場合は介護保険)・厚生年金保険に加入することとなります。ただし、無報酬の役員は被保険者に該当しません。
パートタイマーやアルバイトについては、社員の所定労働時間と所定労働日数のどちらも概ね4分の3以上勤務する場合であれば、被保険者として取り扱うことになります。
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