高岡綜合事務所

行政調査への対応

労働基準監督署、年金事務所等行政調査への対応をお手伝い致します。

労働基準監督署の調査

労働基準監督署の調査とは、労働基準監督官が、労働基準法等の違反の有無を調査する目的で、事業場に立ち入ることをいいます。主に、次の4つの場合があります。

1) 定期監督

最も一般的な調査で、当該年度の監督計画により、労基署が任意に調査対象を選択し、法令全般に渡って調査をします。原則としては予告なしで調査に来ますが、事前に調査日程を連絡してから行う場合もあります。

2) 災害時監督

一定程度以上の労働災害が発生した際に、原因究明や再発防止の指導を行うための調査。

3) 申告監督

労働者からの申告(告訴や告発)があった場合に、その申告内容について確認するための調査。この申告監督の場合、労働者を保護するために労働者からの申告であることを明らかにせず、定期監督のように行うケースと、労働者からの申告であることを明かして呼出状を出して呼出す場合があります。

4) 再監督

監督の結果、是正勧告を受けた場合に、その違反が是正されたかを確認するためや、是正勧告を受けたのに指定期日までに是正報告書を提出しなかった場合に、再度行う調査。

これら臨検監督の定期監督については、どのような基準で調査対象の企業を選定するかを、ある程度知ることができます。

年金事務所の調査

労働基準監督署の調査と同様に、年金事務所の調査も近年活発に行われてきております。

調査の目的は
1、社会保険の加入漏れがないか
2、社会保険料の計算の基になる報酬を正しく申告しているか
3、社会保険の加入日が適正か
などを確認するためです。

 

あらかじめ準備しておく書類は以下の通りです。
・ 算定基礎届
・ 厚生年金保険70歳以上被用者.算定基礎届(対象者がいる場合)
・ 算定基礎届総括表
・ 算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)
・ 賃金台帳、出勤簿(タイムカード)
・ 源泉所得税領収証書
・ 提出済の適用関係諸届(注)
・ 事業主印

もし社会保険の資格取得がなされていないことを指摘された場合、保険料の追加徴収だけでなく、受給した年金額の返還にまで及ぶことがあります。

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