不合理な待遇差解消へ指針案――厚労省・働き方改革
2018年09月21日 09時50分
厚生労働省は、短時間・有期雇用労働者等に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案を明らかにした。
昨年12月に作成した「同一労働同一賃金ガイドライン案」を大幅に修正している。不合理な待遇の相違を解消するため、労使の合意なく通常の労働者の待遇を引き下げるのは望ましくないことや、定年後に継続雇用された有期雇用労働者であることのみをもつて直ちに待遇の相違が不合理ではないとは認められないとしている。併せて、待遇差に関する説明義務の具体的実施方法も示した。
情報/労働新聞社
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始
お問合せ窓口
055-228-7058
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始
業務内容
当事務所のご案内
高岡綜合事務所
【所在地】
〒400-0032
山梨県甲府市中央2-9-20
タカオカビル2F
TEL:055-228-7058