高岡綜合事務所

休息時間は導入後に変更を――厚労省

2020年05月07日 10時23分

厚生労働省は、改正労働時間等設定改善法で努力義務化した「勤務間インターバル制度」の導入・運用マニュアルを作成した。
インターバル時間の設定は、導入時において最低限「9時間」などと定め、運用状況に応じて順次長時間化する方法を勧めている。インターバル時間が確保できない事態に対応して、「適用除外」となる業務などを事前に定めておくのも有効である。本格導入の前に試行的運用を行うのがポイントとした。厚労省では、導入企業割合10%以上をめざしている。

引用/労働新聞 令和2年5月11日 第3256号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

055-228-7058ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始

お問合せ窓口

055-228-7058

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

高岡綜合事務所

【所在地】

〒400-0032
山梨県甲府市中央2-9-20
タカオカビル2F

TEL:055-228-7058

採用情報

個人情報の保護に努めています

個人情報の保護に努めています