高岡綜合事務所

出生時育休制 就労は所定労働日数の半分――厚労省・改正育介法省令案

2021年08月30日 11時51分

厚生労働省は、通常国会で成立した改正育児・介護休業法の運用に向けた省令事項(案)を明らかにした。新たに創設した男性労働者の「出生時育児休業制度」の施行日を令和4年10月1日とした。同休業中に認められた就業については、所定労働日数の半分以下とし、仮に使用者の意に反して労働者が同休業中の就業を希望しなかったとしても解雇その他の不利益取扱いをしてはならない。同休業開始予定日の前日までに就業可能日や就業時間帯を申し出る必要がある。

引用/労働新聞 令和3年8月30日3318号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

055-228-7058ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始

お問合せ窓口

055-228-7058

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

高岡綜合事務所

【所在地】

〒400-0032
山梨県甲府市中央2-9-20
タカオカビル2F

TEL:055-228-7058

採用情報

個人情報の保護に努めています

個人情報の保護に努めています