労働契約不継承でも解雇できず―厚労省・事業譲渡で指針案
2016年05月12日 11時57分
厚生労働省は、事業譲渡または合併に当たって会社が留意すべき事項を
明らかにした指針(案)をまとめました。
企業のM&Aが活発化するなか、適切な労働契約の承継につなげ、労使紛争の
防止を図ります。事業譲渡の場合、労働者が労働契約承継を同意しなかったこと
のみでは解雇できないため、譲受会社の概要や労働条件の変更について十分に
説明し、同意を経る必要があります。
合併では、合併前の労働契約が包括的に承継されるとしました。
情報/労働新聞社
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始
お問合せ窓口
055-228-7058
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始
業務内容
当事務所のご案内
高岡綜合事務所
【所在地】
〒400-0032
山梨県甲府市中央2-9-20
タカオカビル2F
TEL:055-228-7058