高岡綜合事務所

労災保険見直し 遺族補償年金の男女差解消――労政審建議

2026年01月27日 10時39分

労働政策審議会は1月14日、遺族(補償)等年金における支給要件の男女差解消のほか、保険給付請求権の消滅時効期間の延長などを柱とした労災保険制度の見直しに関する報告をまとめ、厚生労働大臣に建議した。男女差解消に当たっては、夫のみに課されている年齢などの支給要件を撤廃する。保険給付請求権については、迅速な保険給付が困難な脳・心臓疾患や精神障害、石綿関連疾病などを原因として休業補償給付や療養補償給付などを請求する場合、消滅時効期間を従来の2年から5年に延長するのが適当とした。厚労省は建議に基づき、労災保険法改正案要綱を作成する。

 

引用/労働新聞令和8年1月26日3530号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

055-228-7058ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始

お問合せ窓口

055-228-7058

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

高岡綜合事務所

【所在地】

〒400-0032
山梨県甲府市中央2-9-20
タカオカビル2F

TEL:055-228-7058

採用情報

個人情報の保護に努めています

個人情報の保護に努めています