高岡綜合事務所

地域別最賃発効日 後ろ倒しなら理由明示へ

2026年07月06日 13時39分

中央最低賃金審議会は、地域別最低賃金の発効日のあり方などに関する「考え方」をまとめた。令和7年度の最賃改定では、大幅な引上げが行われる一方で発効日が例年よりも後ろ倒しされる地域がめだったことから、「発効日について、大幅な引上げ額を確保するための過度な交渉材料とするべきではない」と指摘。労働者の生活や企業経営に与える影響、地域の事情について地方最低賃金審議会の公労使委員間で十分に議論して判断するよう求めた。発効日を後ろ倒しする際は、判断理由をできるだけ明らかにすることとしている。

引用/労働新聞令和8年7月13号第3552号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

055-228-7058ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始

お問合せ窓口

055-228-7058

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

高岡綜合事務所

【所在地】

〒400-0032
山梨県甲府市中央2-9-20
タカオカビル2F

TEL:055-228-7058

採用情報

個人情報の保護に努めています

個人情報の保護に努めています