派遣労働・賃金引下げも可能――厚労省が同一労働同一賃金で回答
2019年11月01日 10時35分
厚生労働省はこのほど、派遣社員の「同一労働同一賃金」の運用に関連し、経団連からの疑義に応えた回答集を明らかにした。
派遣先均等・均衡方式において賃金を決定した派遣社員が賃金に見合った能力が発揮されていない状況となった場合、どのように賃金の見直しを図るべきか、また東京都内で派遣先が変わり業務内容や責任の程度が変更された場合、その都度賃金も変更しなければならないか――など制度運用上の実務的な疑義に答えている。
引用/労働新聞 令和元年11月4日 第3231号(労働新聞社)
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始
お問合せ窓口
055-228-7058
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始
業務内容
当事務所のご案内
高岡綜合事務所
【所在地】
〒400-0032
山梨県甲府市中央2-9-20
タカオカビル2F
TEL:055-228-7058