高岡綜合事務所

継続雇用に労契法20条のカベ

2016年08月03日 13時02分

高年法によって、使用者は全員65歳までの雇用が義務付けられています。

この高年法は、継続雇用時の労働条件は規制しておらず、事業主の合理的な裁量で

設定が可能としています。

ほとんどの継続雇用は1年契約の有期となっており、一般には、正社員時の

就業規則から嘱託用の就業規則を適用し、2~3割賃金を引下げてコスト負担が

増加しないような方策を採っています。ところが、この継続雇用に労契法20条に

うたう「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」を適用しなければ

ならないという判決が出て使用者をあわてさせています。

判決では、ダウンした部分の保障だけでなく、今後も「正社員就業規則の賃金に

関する定めが適用される」という地位も保障しているからです。

 

情報/労働新聞社

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