育・介法改正案成立 男性に最大4週の育休――通常国会
2021年06月21日 10時23分
6月16日に閉幕した令和3年通常国会で、厚生労働省が提出していた育児・介護休業法改正案が原案通り成立した。男性の育児休業取得促進のために、子の出生直後の時期に柔軟な取得を可能とする制度の創設が柱である。子の出生後8週間以内に4週間まで休業取得することができ、2回まで分割できる。小規模事業の労働者でも利用できるよう、代替要員確保や雇用環境の整備などに対して支援を行い、事業主の負担に配慮した制度運営を行うとしている。
引用/労働新聞 令和3年6月28日3310号(労働新聞社)
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始
お問合せ窓口
055-228-7058
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始
業務内容
当事務所のご案内
高岡綜合事務所
【所在地】
〒400-0032
山梨県甲府市中央2-9-20
タカオカビル2F
TEL:055-228-7058