賃金構造調査などを基準に――厚労省・派遣労働の格差解消へ協定案
2018年10月24日 11時15分
厚生労働省は、派遣労働者の不合理な賃金格差などを解消するためのガイドライン案と労使協定案を明らかにした。
ガイドライン案では、派遣先が雇用する通常労働者と比較して不合理と認められる相違を設けてはならないとし、基本給、手当、賞与などに関する具多的判断事例を示した。労使協定案では、賃金構造基本統計調査や職業安定業務統計などに基づく調整済み賃金水準と同等以上とする必要があるとした。通勤手当、家族手当、住宅手当などは対象外としている。
情報/労働新聞社
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始
お問合せ窓口
055-228-7058
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始
業務内容
当事務所のご案内
高岡綜合事務所
【所在地】
〒400-0032
山梨県甲府市中央2-9-20
タカオカビル2F
TEL:055-228-7058